2008年6月7日土曜日

返品そうめんを再出荷、賞味期限を付け直し

偽装ニュースのお時間です。

返品そうめんを再出荷、賞味期限を付け直し
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080606-OYT1T00908.htm

高級そうめんの製造、販売を手がける「森井食品」(奈良県桜井市)が返品されたそうめんに賞味期限を付け直して再出荷していたことがわかり、農林水産省は6日、同社に対し、日本農林規格(JAS)法に基づく改善命令を出した。

 農水省によると、森井食品は少なくとも7年前から、「伝承手延三輪素麺」などそうめん48商品について販売先から返品されたものを関連会社の「森島食品工業所」(三重県名張市)に包装し直させ、再包装した日を起点に新たに1年6か月の賞味期限を付けて出荷していた。

 森井食品ではその際、「箱詰日」の横に点が二つ印字してある特別な表示シールを張って、社内的に正規品と区別がつくようにしていた。社内では再出荷品を「てんてん商品」と呼んでいたという。再出荷された量は、昨年は1万1615セット(約1万4000キロ)、今年に入ってからだけでも556セット(約645キロ)あった。同社は、くずきり3商品についても再包装し、2年先の賞味期限を表示。

 森井食品は1887年創業の老舗。2002年7月にも長崎県などで製造されたそうめんに製めん地の表示をしないで「三輪そうめん」の名称を使用していたとして、JAS法に基づいて改善を指示されていた。

 桜井市三輪は日本そうめん発祥の地ともされ、「三輪そうめん」は全国的に知られている。

(2008年6月7日03時10分 読売新聞)


再犯かよっ。

一旦子会社に出荷、向こうで付け替えさせて賞味期限の延長、ですか。

そもそもそうめんなんて、寝かせたほうがうまいんだけどなあ。
ま、嘘はいけませんぜ。

とか思ってたら。

そうめん 賞味期限延ばし販売
http://www3.nhk.or.jp/news/k10015090791000.html#



表示の付け替えは、森井食品からの指示で三重県名張市にある関連会社の「森嶋食品工業所」が行っていたということで、森嶋食品工業所に対しては三重県が改善を指示しました。これについて森井食品の森井一晶社長はNHKの取材に対し、「手延べそうめんはしばらく時間がたったほうがおいしく、業界の賞味期限の目安が3年半とされていて、その範囲内であれば品質に問題はないと思っていた。JAS法に関する認識が甘く、消費者に迷惑をかけたことを深く反省しています」と謝罪しました。そのうえで「今後は販売先から返品された製品については、すべて廃棄するよう改めたい。また、購入したお客さまから要望があれば返品に応じたい」と話しています。


そもそも、食品を返品するのはいかがなものかと思うのですが、やはり商習慣というのは改まらないものですねえ。

http://www.morii-foods.co.jp/

シンプルな・・・。

森井食品株式会社における手延べそうめん等の不適正表示に対する措置(改善命令等)について
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/080606_1.html

森井食品株式会社における手延べそうめん等の不適正表示に対する措置(改善命令等)について
森井食品株式会社(奈良県桜井市大字河西641番地。以下「森井食品」という。)は、自社が販売した手延べそうめん(商品名「伝承手延三輪素麺」ほか)について、販売先から返品された当該商品を包装し直し、新たな賞味期限を表示して、再度出荷・販売していたことを確認しました。
森井食品は、手延べそうめんに関する不適正表示によりJAS法に基づく指示を受けているにもかかわらず、上記の行為を行っていたことから、本日、森井食品に対して、JAS法に基づく改善命令を行いました。
併せて、上記の手延べそうめん以外にくずきり(商品名「葛きり」ほか)についても1.と同様の行為が確認されたことから、くずきりの不適正表示については、JAS法に基づく指示を行いました。


1 経過
1.近畿農政局が、森井食品に対し、平成20年5月12日から27日までの間、調査を行いました。

2.また、東海農政局が、森井食品の関連会社である森嶋食品工業所(三重県名張市赤目町相楽10番地。以下「森嶋食品」という。)に対し、同年5月12日から29日までの間、調査を行いました。

3.この結果、森井食品は、以下の不適正表示を行っていたことを確認しました。

(1) 自社が販売した手延べそうめん(商品名「伝承手延三輪素麺」等48アイテム)について、

(ア)販売先から返品された当該商品を包装し直し、再包装した日を起点として新たに1年6ヶ月先の賞味期限を表示して、再度出荷・販売したこと

(イ)このような行為は、少なくとも7年前から、森井食品が森嶋食品に行わせており、平成20年5月9日まで継続して行っていたこと

(ウ)当該商品を、少なくとも、平成19年に11,615セット(約14,000kg)、平成20年に556セット(約645kg)一般消費者向けに販売したこと

(2)自社を表示責任者としたくずきり(商品名「葛きり」等3アイテム)についても(1)の商品と同様に、

(ア)販売先から返品された当該商品を包装し直し、再包装した日を起点として新たに2年先の賞味期限を表示して、再度出荷・販売したこと

(イ)当該商品を、少なくとも、平成18年1月18日から平成18年4月11日までの間、約270kgを一般消費者向けに販売したこと

4.事実と異なる賞味期限を表示したことは、JAS法第19条の13第1項の規定により定められた加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第6条第3号の規定に違反するものです。

5.森井食品は、手延べそうめんに関する不適正表示(長崎県で生産されたそうめんに「三輪」の産地名を表示し、製めん地(長崎県)の表示をしないで販売)により、平成14年7月23日に農林水産大臣からJAS法第19条の9第1項の規定(注)に基づく指示(5.において「指示」という。)を受けていたにもかからわず、上記3.(1)の行為を行っていました。

よって、森井食品は、農林水産大臣から表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨を指示されたにもかかわらず、正当な理由なく、その指示に係る措置をとらなかったものと判断しました。

(注)平成17年にJAS法が改正されたため、現在は第19条の14第1項の規定。

2 措置
手延べそうめんの不適正表示に対する措置として、森井食品に対し、JAS法第19条の14第3項の規定に基づく改善命令を発出しました。
併せて、新たにくずきりの不適正表示が確認されたことから、手延べそうめん以外の全ての商品についても表示の再点検を行う等、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく指示を行いました。


つっても、指導なんすねえ。
いや、改善指示から改善命令にグレードアップ・・・。どう違うのん?

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